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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第88の4条(新投資口予約権の発行)

投資法人は、第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。 2 前項の規定により発行する新投資口予約権に係る第八十八条の二第三号の期間は、第八十八条の十四第一項第二号の日から三月を超えることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし