有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号
第55の2条(上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第九号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。 一 法第百六十六条第二項第九号ロに掲げる事項 投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨をもって表示される投資証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること。 二 法第百六十六条第二項第九号ニに掲げる事項 新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下この号、第五十九条第一項第十三号及び第六十三条第一項第十三号において同じ。)により割り当てる新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が一億円(外国通貨をもって表示される新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を割り当てる場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれ、かつ、当該新投資口予約権無償割当てにより一口に対し割り当てる新投資口予約権の目的である投資口の数の割合が〇・一未満であること。 三 法第百六十六条第二項第九号ホに掲げる事項 投資口の分割により一口に対し増加する投資口の数の割合が〇・一未満であること。 四 法第百六十六条第二項第九号ヘに掲げる事項 一口当たりの金銭の分配の額を前営業期間に係る一口当たりの金銭の分配の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。 五 法第百六十六条第二項第九号トに掲げる事項 合併による投資法人の資産の増加額が当該投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する営業期間及び翌営業期間の各営業期間(当該投資法人の営業期間が六月である場合にあっては、当該合併の予定日の属する営業期間開始の日から開始する特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下同じ。)及び翌特定営業期間の各特定営業期間)においていずれも当該合併による当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益(当該投資法人の営業期間が六月である場合にあっては、最近二営業期間の営業収益の合計額)の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。