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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第236条(振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)

振替優先出資については、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第百三十三条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十七条第三項において準用する会社法第百四十七条第一項、第百四十八条及び第百五十二条第三項の規定は、適用しない。 2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第七条第一項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している協同組織金融機関は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。 3 振替優先出資の譲渡における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。