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協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号

第27条(優先出資に対する質権の設定)

優先出資者は、その有する優先出資に質権を設定することができる。 2 優先出資証券発行協同組織金融機関の優先出資の質入れは、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。 3 会社法第百四十七条から第百五十条まで(株式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等)、第百五十一条第一項(各号を除く。)、第百五十二条第三項、第百五十三条第三項並びに第百五十四条第一項及び第二項(各号を除く。)(株式の質入れの効果)の規定は優先出資を質権の目的とする場合について、同法第百九十六条(第三項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の登録優先出資質権者に対する通知について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百四十九条第二項中「株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第百五十一条第一項中「次に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。)又は優先出資の取得」と、「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」とあるのは「金銭」と、同法第百五十四条第一項中「金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第二項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。以下この項において同じ。)又は優先出資の取得」と、「当該各号に定める者」とあるのは「協同組織金融機関等(優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配又は優先出資の取得をした場合にあっては当該協同組織金融機関、組織変更をした場合にあっては組織変更後の法人、合併をした場合にあっては合併後存続し又は合併により設立された法人をいう。)」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし