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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第148条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)は、その有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。 一 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百四十六条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数) 二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百四十六条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数) 2 第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。 3 前条第三項の規定は、第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十六条第一項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 当該振替機関 振替機関 会社法第百二十四条第一項に規定する権利 会社法第百二十四条第一項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。) 第一項の規定は 次条第一項の規定は 4 口座管理機関が第百四十六条第一項の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第一項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第11条 (業務規程) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第152条 (株主名簿の名義書換に関する会社法の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第279条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第153条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第161条 (適用除外等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第236条 (振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第243条 (発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の5条 (発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い)