投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第77の2条(新投資口予約権者に対してする通知又は催告に関する読替え) 法第八十八条の五第二項の規定において新投資口予約権者に対してする通知又は催告について会社法第二百五十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百五十三条第一項 新株予約権原簿 新投資口予約権原簿