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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第123条(資産運用会社の利害関係人等の範囲)

法第二百一条第一項に規定する資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該資産運用会社の親法人等 二 当該資産運用会社の子法人等 三 当該資産運用会社の特定個人株主 四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者