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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第45条(余裕金運用の方法)

令第二十二条第四項第六号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 証券投資信託の受益証券(令第二十二条第二項第三号に規定するものを除く。)の取得 二 金銭債権(令第二十二条第二項第四号に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得 三 金融商品取引所に上場されている投資信託法第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得 四 投資信託法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得 2 前項第三号及び第四号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。