漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第27条(連合会の子会社となる専門子会社の業務等)
法第八十七条の二第一項第一号の二(法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号及び第四項において同じ。)の主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会、その子会社(法第八十七条の二第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他第四項に規定する者(次項第二号及び第十六項第二号イにおいて「当該連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のために営むもの 二 前条第四項各号に掲げる業務(当該連合会が証券専門会社等(証券専門会社又は法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する証券仲介専門会社をいう。第十六項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2 法第八十七条の二第一項第二号の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二 前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの 三 前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)
3 法第八十七条の二第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号の二の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四 前項第二号に掲げる業務 五 前条第四項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を除く。)
4 法第八十七条の二第一項第五号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の子会社等(当該連合会の子会社(法第八十七条の二第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
5 法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
6 法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 一 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けている会社 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 八 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第二十四条の二各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置 ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあっては、連合会又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該連合会)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずるもの ニ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該連合会の子会社等以外の会社に限る。) 十 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
7 法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める要件は、連合会又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第八十七条の二第一項第七号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二 前号の事業計画の作成に前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。
8 法第八十七条の二第一項第八号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 イ 当該連合会又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの ロ 当該株式会社に当該連合会又はその子会社が出資しているもの 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
9 第五項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に該当するものとする。
10 前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、前項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第七号」と読み替えるものとする。
11 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、第九項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の二第一項第八号」と読み替えるものとする。
12 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第八十七条の二第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。第五十条の三十五第三項及び第五十条の四十五第二項を除き、以下同じ。)に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13 第六項及び第十項の規定にかかわらず、連合会又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の二第一項第七号の主務省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、当該連合会又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一 中小企業者の発行する株式等に係る議決権 十年 二 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権 三年
14 法第八十七条の二第一項第六号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一 前条第四項第十一号に掲げる業務 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
15 法第八十七条の二第一項第九号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。 一 専ら情報通信技術を活用した当該連合会の行う法第八十七条第一項第三号若しくは第四号の事業(当該連合会が法第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会である場合にあっては、同項第一号又は第二号の事業)の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該連合会の事業の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該連合会の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第八十七条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第六号から第九号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
16 法第八十七条の二第一項第十号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。 一 信託兼営銀行を子会社とする持株会社 二 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社 イ 前条第一項各号に掲げる業務であって、当該連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの ロ 前条第四項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第十八号から第二十二号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する連合会が法第八十七条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合又は法第九十七条第五項の規定により同項第一号の事業を行う場合(当該連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
17 法第八十七条の二第二項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 前条第四項第十八号から第二十二号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三 前条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの
18 法第八十七条の二第二項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 前条第四項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務 三 前条第四項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの
19 法第八十七条の二第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。第五十一条第一項第十号において同じ。)の主務省令で定める会社は、第十五項に規定する会社とする。
20 法第十一条の八第三項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十六項第二号ロに規定する議決権について準用する。