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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第14条(経営革新計画の承認)

特定事業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(特定事業者が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、特定事業者が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、特定事業者がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該特定事業者が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。 ただし、特定事業者が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。 2 経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営革新の目標 二 経営革新による経営の向上の程度を示す指標 三 経営革新の内容及び実施時期 四 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 五 特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準 3 行政庁は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が経営革新を確実に遂行するため適切なものであること。 三 前項第五号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 信用金庫法施行規則 第70条 (専門子会社の業務等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条 (専門子会社の業務等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 中小企業等経営強化法 第72条 (所管行政庁等) 引用 中小企業等経営強化法施行令 第13条 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第13条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係) 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第14条 (経営革新計画の承認の申請) 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第35条 (経済産業大臣への通知) 引用 農林中央金庫法施行規則 第95条 (専門子会社の業務等) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第30条 (施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第33条 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準) 引用 農業協同組合法施行規則 第66条 (新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第69条 (専門子会社の業務等) 引用 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第1条 (総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準)