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中小企業等経営強化法施行令平成十一年政令第二百一号

第13条

法第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項、第七十条第二項並びに第七十一条第二項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。 一 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 二 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限 当該経済産業局長 イ その地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 2 法第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項、第七十条第二項並びに第七十一条第二項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。 一 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長 二 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限 当該総合通信局長 イ その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 三 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長 四 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該国税局長 イ その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 五 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介、同条第六項に規定する募集情報等提供、同条第八項に規定する労働者供給及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号及び次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条及び次条において同じ。) 六 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項及び第二条の二第一項に規定する業務並びに同法第二十五条の九第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号及び第十四号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限 当該地方厚生局長 イ その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 七 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長 八 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限 当該地方農政局長 イ その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 九 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長 十 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限 当該地方整備局長又は地方運輸局長 イ その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 十一 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長 十二 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方環境事務所又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方環境事務所が同一であるものに関する環境大臣の権限 当該地方環境事務所長 イ その地区が一の地方環境事務所の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の地方環境事務所の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人 十三 法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するものに関する内閣総理大臣の権限(法第七十三条第十四項の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長 十四 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する内閣総理大臣の権限(法第七十三条第十四項の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限る。) 当該地方厚生局長 イ その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合 ロ その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人

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なし