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中小企業等経営強化法施行令平成十一年政令第二百一号

第2条(中小企業者等の範囲)

法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。 2 法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。 3 法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 医業を主たる事業とする法人 二 歯科医業を主たる事業とする法人 4 法第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。 5 法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 医業を主たる事業とする法人 二 歯科医業を主たる事業とする法人 三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(前二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第三号において「社会福祉法人」という。) 四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第一号及び第二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第四号において「特定非営利活動法人」という。)