中小企業等経営強化法施行令平成十一年政令第二百一号 第5条(特定事業者等の範囲) 法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。 2 法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 医業を主たる事業とする法人 二 歯科医業を主たる事業とする法人 三 社会福祉法人 四 特定非営利活動法人