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中小企業等経営強化法施行令平成十一年政令第二百一号

第3条(新規中小企業者に係る要件)

法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。 2 法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。 3 法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。