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国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号

第14条(法第二十七条の五の内閣府令で定める要件)

法第二十七条の五の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 第十三条に規定する特定事業のうち、認定区域計画に定められている特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。 二 次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定めるものであること。 イ 設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過していないものに限る。) 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 常勤の研究者又は新事業活動従事者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第七項に掲げる新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該研究者又は新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であること。 (2) 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するものであること。 ロ 設立の日以後の期間が一年未満であって、かつ設立事業年度を経過している会社 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 常勤の研究者又は新事業活動従事者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者又は新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であること。 (2) 特定事業を行うために必要な資金の額を特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号において「基準事業年度」という。)の営業費用の額で除して計算した割合が二分の一以上であること。 (3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。 ハ 設立の日以後の期間が一年以上二年未満の会社 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 常勤の新事業活動従事者の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの、又は基準事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるものであること。 (2) 特定事業を行うために必要な資金の額を基準事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が二分の一以上であること。 (3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。 ニ 設立の日以後の期間が二年以上三年未満の会社 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 基準事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(基準事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の基準事業年度の前年度の売上高の額に対する割合又は基準事業年度の売上高の額の設立事業年度の売上高の額に対する割合を設立事業年度の次の事業年度から基準事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるものであること。 (2) 特定事業を行うために必要な資金の額を基準事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が二分の一以上であること。 (3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。 ホ 設立の日以後の期間が三年以上五年未満の会社(前条第二号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 基準事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率が百分の百二十五を超えるものであること。 (2) 特定事業を行うために必要な資金の額を基準事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が二分の一以上であること。 (3) 基準事業年度における営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。 三 既に第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第三項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの。次条第一項第六号及び第十七条第一項第七号において「確認事業実施計画」という。)に係る特定事業を実施しているものにあっては、当該特定事業を適正に実施していると認められること。 四 株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。 六 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。 イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社 (1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社 七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。 八 特定株式投資契約を締結する株式会社であること。