国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号
第13条(法第二十七条の五の内閣府令で定める特定事業)
法第二十七条の五の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。 一 中小企業者(中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が行う第一条第一号イ((1)から(3)まで及び(5)に掲げる事業に限る。)及びハ並びに第二号に掲げる事業に係るもの 二 次に掲げる要件の全てを満たす小規模企業者が行う第一条第三号に掲げる事業に係るもの イ 認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、常時雇用する従業員の数の十分の二に相当する数以下であること。 ロ 次条第二号ハ又はニに該当する小規模企業者については、個人からの金銭の払込みを受けて新株を発行するときに、特定株式投資契約(その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約をいい、当該投資契約に係る払込金を、第三条第三項に規定する事業実施計画に記載された事業の用に供する旨の記載があるものに限る。以下同じ。)の締結日における常時雇用する従業員の数が設立時の常時雇用する従業員の数以上の数を維持しており、かつ、前事業年度末より常時雇用する従業員の数が二人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、一人)以上増加していること。