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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十六年経済産業省令第七十四号

第30条(施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準)

施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 特定中小事業者が他の特定中小事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下この条において同じ。)又は当該合併により設立した会社が、当該合併をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第二項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。 二 認定中小総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定総合効率化計画に従って流通業務総合効率化事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 三及び四 削除 五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本州四国連絡橋法」という。)第五条第一項の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(中小企業者であるものに限る。以下この号において「認定中小企業者」という。)が会社である他の認定中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定に係る実施計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 六 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けた特定事業者(以下「承認特定事業者」という。)が同法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。 2 前項第一号の要件は、次のとおりとする。 一 当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が(以下この項において「合併会社」という。)が、主として一の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。 二 合併しようとする特定中小事業者の数が四人以上であること。 三 合併しようとする者の三分の二以上が特定中小事業者であること。 四 合併しようとする特定中小事業者の合併の際の株主又は社員の所有に係る当該合併会社の株式の数又は当該合併会社に対する出資の金額の当該合併会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が三分の二以上であること。 3 第一項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。