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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十六年経済産業省令第七十四号

第26条(施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準)

施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準については、次のとおりとする。 一 中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 二 承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が中小企業等経営強化法第二条第五項に規定する特定事業者(同条第一項に規定する中小企業者及び同条第二項第二号に規定する一般社団法人に該当するものに限る。以下この条及び第三十条において同じ。)であること。 三 特定事業者が、承認経営革新計画に従って共同で経営革新のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。 四 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一号に規定する都市計画をいう。以下同じ。)その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

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なし