HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第15条(経営革新計画の変更等)

前条第一項の承認を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 2 行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 9

引用 中小企業等経営強化法 第72条 (所管行政庁等) 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第15条 (経営革新計画の変更に係る承認の申請) 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第35条 (経済産業大臣への通知) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第26条 (施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第30条 (施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第31条 (施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第33条 (施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準) 引用 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第1条 (総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準) 引用 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第2条 (総合特別区域法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める基準)