経済産業省関係総合特別区域法施行規則平成二十三年経済産業省令第四十五号
第2条(総合特別区域法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める基準)
法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める事業の基準は、中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。 一 地域活性化方針に照らして適切なものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 イ 特定中小企業団体が共同して行う事業であって、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四以上であり、かつ、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者等であること。 ロ 企業組合又は協業組合が共同して行う事業であって、当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四以上であり、かつ、協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の三分の二以上が特定中小事業者であること。 ハ 中小企業者が他の会社と合併する場合において、合併会社が共同して行う事業を行うものであること。 ニ 中小企業者が他の会社に対して出資をする場合において、出資会社が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であること。 ホ 承認特定事業者が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者と合併する場合又は会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、承認合併会社又は承認出資会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために共同して行う事業であること。 ヘ 事業協同組合等又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して行う事業であって、当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等の数が十以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五以上)であること。 (1) 当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域で行われる場合であって、当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が事業計画の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合 (2) 当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数(企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数)が二十人以上(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる業務として行う者については五人)以下の者をいう。)である場合 (3) 当該事業が、商店街の区域若しくはその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合 (4) 当該事業の実施途上において、災害又は経済事情の著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が十未満となった場合 (5) (1)から(4)までに掲げる事由のほか、当該事業の実施が地域の振興に資すると認められる場合 ト 法第二条第三項第五号ロに規定する工場、事業場、店舗その他の施設を利用して事業を行う中小事業者の数が四以上であること。 三 経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。
2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。
3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。