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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第15の25条(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)

法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物 二 商品先物取引法第二条第一項に規定する商品 三 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引に係る権利

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なし