投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第56条(規約に関する読替え)
法第六十七条第七項の規定において規約について会社法第三十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十一条第三項 親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。) 親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この項において同じ。)の投資主 当該親会社社員 当該親法人の投資主