投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第31条(外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)
法第五十九条の規定において外国投資信託(法第五十八条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項 締結する投資信託契約に係る 発行する 投資信託契約に係る投資信託約款 外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。) 第十四条第一項 その運用の指図を行う投資信託財産 当該外国投資信託の信託財産(以下この項及び次項において「投資信託財産」という。) 第十四条第一項第一号 取得 国内における取得 投資信託約款 外国投資信託約款等 第十四条第四項 投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産 外国投資信託の信託財産 第十六条第一号及び第十七条第一項第二号 投資信託約款 外国投資信託約款等
2 法第五十九条の規定において委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について法第十九条及び第二十条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条及び第二十条第一項 投資信託契約 当該外国投資信託の信託契約