投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第129条(意見を聴く関係行政機関の長等)
法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第二十九条の三第一項、第三十一条第五項及び第三十五条第五項に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。 一 特定投資運用行為(法第二百二十三条の三第一項に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第三条第一号に規定する不動産をいう。第百三十一条及び第百三十二条において同じ。)に対する投資を行う場合 国土交通大臣 二 特定投資運用行為を行う業務として、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資を行う場合 農林水産大臣及び経済産業大臣
2 法第二百二十三条の三第一項で読み替えられた金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3 法第二百二十三条の三第一項で読み替えられた金融商品取引法第三十一条第五項及び第三十五条第五項の規定により意見を聴く権限(同法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。