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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第31条(変更登録等)

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 3 金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第一項第八号又は第九号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの(以下この項及び第三十三条の六第三項において「特定業務内容等」という。)について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号又は第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。 5 第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イからニまで、第二号及び第三号ロを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 7 金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、第二条第八項第十号に掲げる行為(第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、有価証券の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 金融商品取引法 第29の4の2条 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 準用 金融商品取引法 第205の2の3条 準用 金融商品取引法施行令 第15の7条 (金融商品取引業者の最低資本金の額等) 準用 金融商品取引法施行令 第15の8条 (外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの) 準用 金融商品取引法施行令 第15の9条 (金融商品取引業者の最低純財産額) 準用 金融商品取引法施行令 第15の10条 (特別の関係) 準用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 金融商品取引法 第29の4の3条 (第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第57条 (審問等) 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第79の27条 (加入義務等) 引用 金融商品取引法 第79の28条 (脱退等) 引用 金融商品取引法 第79の49条 (業務の範囲等) 引用 金融商品取引法 第79の53条 (基金への通知) 引用 金融商品取引法 第139の20条 (株式会社金融商品取引所の設立の特則) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法 第201条 引用 金融商品取引法施行令 第16の4の2条 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 引用 金融商品取引法施行令 第37条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第129条 (意見を聴く関係行政機関の長等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条 (改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条 (電子募集業務に関する経過措置) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第16条 (電子募集取扱業務に関する経過措置) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条 (貸付事業等権利に関する経過措置)