投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第131条(関係行政機関の長との協議等を要する特定資産) 法第二百二十四条の二に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。