投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第19条(投資信託契約の解約の届出) 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。