投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第63条(設立時募集投資口に関する読替え)
法第七十五条第五項の規定において設立時募集投資口について会社法第百二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二条第一項 第三十一条第二項各号 投資法人法第六十七条第七項において準用する第三十一条第二項各号 第百二条第二項 第六十三条第一項 投資法人法第七十一条第十項において準用する第六十三条第一項 設立時発行株式 設立時発行投資口 第百二条第五項 割当て並びに第六十一条の契約 割当て 第百二条第六項 創立総会若しくは種類創立総会 創立総会 設立時発行株式 設立時発行投資口