投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第102条(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第九項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百六条第五項 株式買取請求 投資口買取請求 数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 口数 第八百六条第六項 株式買取請求 投資口買取請求 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第二百二十三条の規定による請求 非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立て 第八百六条第七項 株式買取請求 投資口買取請求 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第八百六条第八項 新設合併等 新設合併 株式買取請求 投資口買取請求 第八百六条第九項 第百三十三条 投資法人法第七十九条第三項において準用する第百三十三条 株式買取請求 投資口買取請求 第八百七条第一項 株式買取請求 投資口買取請求 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 新設合併をする場合における新設合併設立会社 新設合併設立法人 、新設合併設立会社 、新設合併設立法人 、設立会社 、新設合併設立法人 第八百七条第二項 設立会社 新設合併設立法人 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第八百七条第三項 設立会社 新設合併設立法人 株式買取請求 投資口買取請求 第八百七条第四項及び第五項 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第八百七条第六項 株式買取請求 投資口買取請求 設立会社 新設合併設立法人 第八百七条第七項 株券発行会社 投資法人 株式買取請求 投資口買取請求