投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第60条(設立時募集投資口に関する読替え)
法第七十一条第十項の規定において設立時募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十条 数 口数 第六十二条 数に 口数に 第六十二条第一号 数 口数 第六十三条第一項 銀行等 銀行等(投資法人法第七十一条第二項に規定する銀行等をいう。) 第六十三条第二項 設立時発行株式 設立時発行投資口
2 法第七十一条第十項の規定において同条第二項に規定する銀行等について会社法第六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十四条第一項 第三十四条第一項及び前条第一項 投資法人法第七十一条第十項において準用する前条第一項 これら 投資法人法第七十一条第十項において準用する前条第一項 第六十四条第二項 第三十四条第一項若しくは前条第一項 投資法人法第七十一条第十項において準用する前条第一項