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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第62条(投資法人に関する読替え)

法第七十五条第一項の規定において投資法人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十三条及び第五十四条 設立時取締役又は設立時監査役 設立時執行役員又は設立時監督役員 第五十五条 第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項 投資法人法第七十五条第一項において準用する第五十三条第一項 設立時取締役又は設立時監査役 設立時執行役員又は設立時監督役員