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投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成十二年政令第四百八十号
第55条
(最低純資産額)
法第六十七条第四項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第67条
(規約の記載又は記録事項等)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第64条
(設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
準用
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第75条
(支払を求める訴えに関する読替え)
準用
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第77の4の3条
(支払を求める訴えに関する読替え)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
第62条
(投資法人に関する読替え)
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