投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第149の15条(投資法人の設立の特則) 第二節(第六十七条(第一項第五号及び第十六号から第十八号まで並びに第三項を除く。)及び第七十四条を除く。)の規定は、新設合併設立法人の設立については、適用しない。 2 新設合併消滅法人は、新設合併設立法人の規約を作成しなければならない。