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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
第74条
(投資法人の成立)
投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第73条
(設立時執行役員等による調査等)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第149の15条
(投資法人の設立の特則)
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