投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第229条
投資法人の設立企画人が、第六十七条第一項(第十七号及び第十八号に係る部分に限る。)の規定に違反して、規約に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第二百二十八条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定による払込みについて、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。
3 第二百二十八条第一項第三号から第六号までに掲げる者が、次の各号のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。 一 何人の名義をもつてするかを問わず、投資法人の計算において不正にその投資口を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 二 法令又は規約の規定に違反して、設立企画人、執行役員、監督役員若しくは会計監査人の報酬若しくは資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用若しくは保管に係る費用を支払い、又は投資口の払戻し若しくは金銭の分配をしたとき。 三 投資法人の目的の範囲外において、投機取引のために投資法人の財産を処分したとき。