投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第115の6条(役員等の投資法人に対する損害賠償責任)
執行役員、監督役員又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
3 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、投資主総会の決議によつて免除することができる。 一 執行役員又は監督役員 四 二 会計監査人 二
4 前項の場合には、執行役員は、同項の投資主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三 責任を免除すべき理由及び免除額
5 執行役員は、第一項の責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を投資主総会に提出するには、各監督役員の同意を得なければならない。
6 第三項の決議があつた場合において、投資法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、投資主総会の承認を受けなければならない。
7 第二項の規定にかかわらず、投資法人は、第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第三項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によつて免除することができる旨を規約で定めることができる。
8 第五項の規定は、規約を変更して前項の規定による規約の定め(執行役員の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を投資主総会に提出する場合及び同項の規定による規約の定めに基づく責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を役員会に提出する場合について準用する。
9 第七項の規定による規約の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の役員会の決議を行つたときは、執行役員は、遅滞なく、第四項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は投資主に通知しなければならない。 ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
10 発行済投資口(前項の責任を負う役員等の有する投資口を除く。)の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、投資法人は、第七項の規定による規約の定めに基づく免除をしてはならない。
11 第六項の規定は、第七項の規定による規約の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
12 会社法第四百二十七条(第三項を除く。)の規定は、会計監査人の第一項の責任について準用する。 この場合において、同条第一項中「第四百二十四条」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第二項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第三項の乗じて得た額」と、同条第四項第一号中「第四百二十五条第二項第一号」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第四項第一号」と、同項第三号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第一項」と、同条第五項中「第四百二十五条第四項及び第五項」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。