投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第87条(会計監査人の責任に関する読替え)
法第百十五条の六第十二項の規定において会計監査人の同条第一項の責任について会社法第四百二十七条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十七条第二項 業務執行取締役等 執行役員 第四百二十七条第四項 株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会) 投資主総会