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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
第62条
(住所)
投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
投資信託及び投資法人に関する法律
第71条
(設立時募集投資口の申込み等)
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