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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第220条(外国投資法人の届出)

外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券(以下この条及び第二百二十三条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 目的、商号及び住所 二 組織及び役員に関する事項 三 資産の管理及び運用に関する事項 四 計算及び利益の分配に関する事項 五 外国投資証券が表示する権利に関する事項 六 外国投資証券の払戻し又は買戻しに関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 前項の規定による届出には、当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第87条 (投資証券の提出に関する公告等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第2条 (訳文の添付) 準用 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第10の2条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等) 引用 商品先物取引法施行令 第13条 (充用有価証券) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第246条 引用 租税特別措置法施行令 第25の9の2条 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第128条 (外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第19条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第259の2条 (外国投資法人の届出を要しない行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第260条 (外国投資法人等の代理人) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第261条 (外国投資法人の届出等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第262条 (外国投資法人の変更の届出) 引用 確定拠出年金法施行令 第15条 (運用の方法) 引用 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第1条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第4の2条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)