投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第13条(受益証券の記載事項)
法第六条第六項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 二 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 イ 公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物についての同法第二十八条第八項第三号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第二十五条第二号において同じ。) (1) 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券 (2) 金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券 (3) 金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する有価証券で、銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るもの (4) 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券 (5) 金融商品取引法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券 (6) 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で(1)又は(3)から(5)までに掲げる有価証券の性質を有するもの (7) 金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券 (8) 金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券 ロ 親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの