社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第10の7条(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 次に掲げる事項 イ 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 ロ 受託者の商号 ハ 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。) ニ 振替投資信託受益権の口数 ホ 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 ヘ 信託契約期間 ト 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所 チ 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 リ 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 ヌ 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 ル 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 ヲ 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 ワ ル又はヲの場合における委託に係る費用 カ 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 ヨ 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託 (2) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの 二 前号の場合以外の場合 法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百二十一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について準用する。