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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第13条(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)

法第百三十一条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 一 合併に際して振替株式を交付する場合 合併により消滅する会社 二 株式交換に際して振替株式を交付する場合 株式交換をする株式会社 三 株式移転に際して振替株式を交付する場合 株式移転をする株式会社

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なし