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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第46条(投資口に関する株式に係る規定の準用)

第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十四条の二の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十二条 合併、株式交換又は株式移転 合併 第十四条第一号及び第七号イ並びに第十四条の二 登録株式質権者 登録投資口質権者 第十五条第七号 合併、株式交換又は株式移転 合併 第十六条第一号及び第七号 株主名簿 投資主名簿 第十八条第二号 株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 法第二百二十八条第一項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日 廃止の日 一定の日 第二十一条 数 口数 第二十二条 登録株式質権者 登録投資口質権者 第二十三条第一項 事業年度 営業期間 第二十三条第二項 会社法 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第三項において読み替えて準用する会社法

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準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第77の3条 (投資主名簿等) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第11条 (振替機関への通知事項) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第12条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第13条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第14条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第14の2条 (株主等が口座を通知すべき期間) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第15条 (株主等に対する通知事項) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第16条 (特別口座開設等請求権者) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第17条 (特別口座開設等請求の添付書面) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第18条 (特別口座開設等請求ができる場合) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第19条 (合併等に際して通知すべき事項) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第21条 (特別株主の申出) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第22条 (登録株式質権者の通知) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第23条 (基準日等の通知) 準用 社債、株式等の振替に関する命令 第24条 (株主名簿に記載等をすべき事項)

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なし