HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年内閣府・法務省令第五号
第11条
(振替機関への通知事項)
法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第46条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第47条
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第48条
(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第48の3条
(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
検索