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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第48の3条(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)

第十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する出資者又は登録特別法人出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十四条の二の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第二十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十四条第一号及び第十四条の二 登録株式質権者 登録特別法人出資質権者 第十六条第一号 株主名簿 出資者原簿 第十八条第二号 株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日 廃止の日 一定の日 第二十一条 数 口数 第二十二条 登録株式質権者 登録特別法人出資質権者 第二十三条第一項 同条第一項第一号、第二号又は第七号 同条第一項第一号又は第七号 第二十三条第二項 会社法第百二十四条第二項 法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十一条第一項第一号

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なし