社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号 第24条(株主名簿に記載等をすべき事項) 法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第百五十一条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項の全部とする。