社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号 第21条(特別株主の申出) 法第百五十一条第二項第一号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第一項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を示してするものとする。