社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第14条(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
法第百三十一条第一項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。 一 発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 当該株式の株主又は登録株式質権者 二 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者 三 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者 四 発行者が株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者 五 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 六 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者 七 合併に際して振替株式を交付する場合 次に掲げる者 イ 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 ロ 合併により消滅する持分会社の社員 八 株式交換に際して振替株式を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 九 株式移転に際して振替株式を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者