社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号 第22条(登録株式質権者の通知) 法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。