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社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年内閣府・法務省令第五号
第19条
(合併等に際して通知すべき事項)
法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
11
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第46条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第47条
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第52条
(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第53条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第54条
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第55条
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第56条
(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第57条
(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第58条
(保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第59条
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する命令
第60条
(電磁的方法による提供)
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